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交渉による債権回収
支払がなされない場合、電話に出ないなど、相手と連絡が取れない場合があります。
このような場合、とにかく相手に会いに行くことが大切です。
個人であれば自宅、会社であれば会社に出向きます。
ただ、債務者の勤め先に行く場合には、営業妨害にならないように気をつける必要があります。
債務者に会えるようなら、事情を説明させ、支払について交渉する必要があります。
交渉による債権回収方法は次になります。
@支払金の一部だけでも支払ってもらう
債権回収はお金が無い者からは取れないのが原則です。
ただし、全額の支払はできなくても一部の支払はできる場合もあります。
相手の事情を聞き、残りの支払は新たな期日を決めておけば、時効中断にも効果的です。
A資産があるのに払わない相手には、圧力をかける
債務者の調査や話し合いで、資産があるのに支払わない感触を得たなら、強行に全額の支払を主張する。
支払延期の対応によっては、支払をダラダラと先延ばしにされる危険性があります。
支払がなければ、早急に法的手段を取る旨を主張する必要も出てきます。
B債務者に債権があれば譲渡してもらう
債務者に何らかの第三者に対する債権がある場合もあります。
このような場合、その債権を譲渡してもらえばその第三者から支払を受けることができます。
ただし、債務者からの第三者に対する確定日付のある通知または承諾書が必要です。
C債務者に借金があれば相殺する
取引などで、双方が債権と債務を持っている場合があります。
このような場合には、相手が支払わない場合、自分の債務と相殺することができます。
ただし、相殺するには、相殺適状にあることが必要です。
なお、時効にかかった債権でも相殺は可能です。
D売掛金の回収では、収めた商品は早急に引揚げる
支払がない場合、商品が残っていれば商品を引揚げることも可能です。
これは、倒産した場合などになされますが、注意点としては相手方の承諾が必要です。
法律は、相手が約束の支払をしないからといって、相手の家に押しかけて貴重品を持ってきたりする自力救済を禁止しています。
ですので、承諾がないと窃盗に問われる場合があります。
また、承諾があれば、他の会社の商品の持ち出しも可能です。
E告訴
商品の取り込み詐欺の疑いがあれば早急に告訴します。
F仮処分の申立
財産を身内に移す動きなどあれば、仮処分の申立をして、相手の資産を凍結します。
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