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支払い延期申入れ時
債権を回収するための請求をし、債務者が支払期日までに支払えず、支払い延期を申し入れてきた場合、すんなりとそれを受けてはいけません。
この段階で、債権者は債務者との力関係が変わり、優位に立てます。
その際には、この債権をより強い力を持った債権に変更するために債務者に交渉をするべきです。
債権に担保がついていなければ、要求します。
抵当権、根抵当権、代物弁済の予約などの物的担保でも良いし、相手の会社の代表個人の連帯保証でも良いと思われます。
債務者も支払期日をどうしても延期してもらいたければ、この申し出をむげに拒む事はできないはずです。
手形を差し入れてもらう事もよく行われます。
支払期日に手形が落ちなければ不渡りとなり、会社の信用にもかかわるからです。
譲渡担保として、不動産や債務会社の機械などを担保に取る方法もあります。
また、契約に違約金の定めがなければ、契約条項にこれを入れる方法もあります。
売買代金にこれまでの利息を含めたものを貸金として契約を結び直し、公正証書にする方法もあります。
支払い延期を認める時、契約書を書き換える必要が出てきます。
契約書を書き換える場合、支払期日だけを訂正するだけでは不十分といえます。
別紙等で訂正の事実関係を記録して念書や覚書として取っておくのも一つの方法です。
新たに作成する契約書には、訂正した期日の不払いに備えて、過怠約款の定め、遅延損害金の定めも入れ、この内容を公正証書または即決和解調書にしておくと効果的です。
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