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遅延損害金の特約
遅延損害金というのは、債務者が契約を履行しなかった場合に債権者に支払う事を約束した金銭のことをいいます。
この遅延損害金は法律上、損害賠償額の予定であると推定する、としています。
契約書に遅延損害金の条項があると、債務を延ばせば延ばすほど、利息がかかりますので、債権の回収に有利に働きます。
また、契約書に遅延損害金の条項がないのでしたら、債務者が支払期日の延期を申し出てきた場合など、この遅延損害金の条項を付け加える機会だといえます。
貸金等の遅延損害金は、法定の貸金の利息の1.46倍です。
その他に、契約書に入れておくと有利な条項に、期限の利益喪失条項があります。
「債務の分割金もしくは利息の支払が1回でも遅延したときは、債務者は債務全額につき期限の利益を失い、残額を一時に支払わなければならない」等の条項です。
この他に、相手が了解すれば損害賠償予定の条項を入れておきます。
債務の不履行があった場合には、通常の金利の1.46倍にしておけば債務者にプレッシャーがかかります。
その他に、執行認諾約款を入れておくことも効果的です。
債務不履行があった場合には、強制執行を受けても異議がない旨の条項です。
公正証書にした際に、強制執行ができます。
民法420条(賠償額の予定)
一 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定する事ができる。
この場合において、裁判所は、その額を増減する事ができない。
二 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
三 違約金は、賠償額の予定とする。
利息制限法4条(賠償額の予定の制限)
一 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
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