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担保権の実行
担保権の実行としての不動産競売は任意競売といわれています。
担保権の実行も裁判所に競売の申立をして開始されますので、その後の差押、換価、配当という手続になります。
担保権を実行するには、次の要件が必要です。
@担保権の存在と証明文書の提出
有効な抵当権、根抵当権が存在しなければなりません。
これを証明するために、抵当権の存在を証明する法定文書の提出が要求されます。
確定判決、公正証書の謄本、担保権の登記されている登記簿の謄本など。
A被担保債権の存在と履行遅滞
抵当権によって担保されている債権が存在している必要があります。
抵当権者が抵当権を実行しようとする場合に、抵当不動産の所有権を取得した第三取得者がいる場合、その者から抵当権消滅請求がなされることがあります。
この抵当権消滅請求は、抵当権実行としての競売による差押の効力が発生する前に、抵当不動産の第三取得者が評価した金額で請求する事ができる制度です。
抵当権者がこの金額に不服であれば、第三取得者の抵当権消滅の申出から2ヶ月以内に競売の申立をしなければなりません。
抵当権者が第三取得者が申し出た代価を承諾し、支払いが済むと抵当権は消滅します。
競売の申立に当たっては、申立書に第三取得者に対し実行通知をした旨を記載し、それを証する文書を提出する事が必要です。
民事執行法181条(不動産担保権の実行の開始)
一 不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
1、担保権の存在を証する確定判決若しくは家事審判法第15条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
2、担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
3、担保権の登記(仮登記を除く)に関する登記事項証明書
4、一般の先取特権にあっては、その存在を証する文書
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