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民事調停の流れ
民事調停の申立は、書面または口頭ですることができます。
原則として、相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所です。
また、当事者が事前に合意すれば、どこの地方裁判所でも簡易裁判所でも可能です。
これを合意管轄といいます。
申立は、申立書を裁判所の受付窓口に提出します。
裁判所が用意している調停申立書式の交付を受け、必要事項を記入する方法もありますし、調停申立調書を作成してもらうこともできます。
申し立てるときには、請求の価額に応じて、収入印紙を納付し、証拠書類を提出します。
調停が申し立てられ、これが受け付けられた場合には、調停委員が調停に当たることになります。
調停委員の構成は、調停主任1人(裁判官)、民事調停委員2人以上です。
調停委員の役割は、事件の進行など、受任調停の一切に関与するほか、専門的知識や経験にもとづいての意見を述べて、調停が成立するよう手助けしてくれます。
調停委員以外が調停に参加する場合があります。
調停の結果について利害関係を持つ者は、調停委員会の許可を受けて参加人となり、調停手続に参加する事ができますし、また、調停委員会の方で紛争解決のため、利害関係人に対して参加を命じる場合もあります。
また、民法では、民事調停法による調停の申立は時効の中断事由になります。
ただし、相手方が調停に出頭しなかったり、調停が不成立の場合には、一ヶ月以内に訴訟を提起しなければ、時効中断の効力が生じません。
和解申立の場合も同様の効力が認められています。
民事調停の流れ
民事調停法1条(目的)
この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。
民事調停法2条(管轄)
調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。
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