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強制執行と債務名義
強制執行のためには、債務名義を確保する必要があります。
債務名義とは判決、裁判所の和解調書、調停調書、支払督促、公証人の作成した公正証書などです。
ただし、判決や支払督促は、確定したものか、仮執行宣言のついたものでなければなりません。
まだ不確定で、しかも仮執行の宣言もついていない判決などは強制執行はできません。
また、一定の命令を内容としたものでなければなりません。
「金**円を支払え」「家屋を明け渡せ」「登記手続きをせよ」などです。
公正証書は、一定の金銭の支払などについて強制執行ができるだけで、土地の明け渡しなどの強制執行はできませんし、公正証書上で債務者が「強制執行を受けることを承諾する」ということを認諾したものであることが必要です。
債務名義には判決があり、債務名義となる判決は次になります。
@仮執行宣言付判決
A控訴なしにその期間が終わった判決
B控訴が却下又は棄却された判決
また、強制執行では、一部の財産は差押さえが禁止されています。
差押禁止動産は次になります。
@債務者の生活に欠くことのできない衣服・寝具・家具・台所用品・畳及び建具
A生活に必要な1ヵ月分の食料・燃料
B標準的な世帯の2ヶ月間の必要生計費と認められる一定額の金銭
Cその他、実印等、仏像、位牌、系譜、商業帳簿等
民事執行法22条(債務名義)
強制執行は、次に掲げる(以下、「債務名義」という)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない判決
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 (略)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されていますもの(以下「執行証書」という
六 (略)
六の二 (略)
七 確定判決と同一の効力を有するもの
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