譲渡担保契約とは

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譲渡担保契約とは

取引先に貸付をしているのですが、返済不能になった時には、取引先から預かっている商品を、即刻、処分しても良いのでしょうか?

返済不能になったときに取引先の商品を即刻処分するためには、取引先との間において事前に一定の契約書を取り交わしておく必要があります。

その契約で適切なのは、譲渡担保契約になります。

担保物の所有権自体を債権者に移転し、一定期間内に債権を弁済すれば所有権を再び担保提供者に返還し、仮に弁済期に弁済しなければ、現物の引渡を受けた債権者はこれを適当評価し、あるいは任意処分し、その評価額あるいは処分代金額を充当して過不足分の清算をする、という担保方法です。

下記の譲渡担保契約書を参考にしてください。

また、取引先の商品が保管されているのであれば、譲渡担保契約を取り交わさなくても法律上商事留置権が発生し、債権の返済があるまで商品を引き続き留置し、なお返済がないときは競売の申立を行い、競売代金から優先的に弁済を受けることができます。

                      譲渡担保等設定契約書

 山田太郎(以下甲という)と株式会社田中(以下乙という)と株式会社田中社長田中一郎(以下丙という)とは、本日次のとおり契約を締結した。

第1条 甲は乙に対し、本日、金***万円を、弁済期平成**年**月**日、遅延損害金年30%の約定で貸し渡し、乙はこれを借り受けた。

第2条 乙は、乙の甲に対する前条の債務の支払を担保するため、その所有する別紙目録記載の製品(以下本件物件という)を、本日、甲に譲渡し、甲はこれを譲り受け、現実に引渡を受けた。

第3条 乙が弁済期に債務を弁済しないときは、甲は本件各物件を適当価格をもって、もしくは任意に処分した代金をもって、第1条記載の元金および損害金の弁済に充当することができる。この場合、甲はもし残余があればこれを乙に返還し、不足があれば乙に請求することができる。

第四条 丙は、乙の本契約上の債務につき連帯保証し、その責に任ずる。

以上の契約を証するため、本書3通を作成し、甲、乙、丙は各1通を所持する。

 平成**年**月**日

                      東京都**********
                      債権者(甲) 山田太郎  印

                      東京都**********
                      債務者(乙) 株式会社田中 印

                      東京都**********
                      連帯保証人(丙) 田中一郎 印

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