サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
訴状のひな形
↓訴状のひな形↓
貸金請求訴訟訴状ひな形1
貸金請求訴訟訴状ひな形2
貸金請求訴訟訴状記載例1
貸金請求訴訟訴状記載例2
売買代金請求訴訟訴状ひな形1
売買代金請求訴訟訴状ひな形2
売買代金請求訴訟訴状記載例1
売買代金請求訴訟訴状記載例2
訴訟価額が140万円以下は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。
訴額が60万円以下場合には、1日ですむ簡便な小額訴訟という方法もあります。
この場合は簡易裁判所に申し立てます。
会社が訴訟を起こす場合には、会社名のほか代表者の氏名も記載します。
訴訟物の価額は、相手に請求する金額です。
印紙は訴訟物の価額により決まります。
弁済期や利息を記載します。
弁済期が定まっていないときは、相当の猶予期間をおいて催告する必要があります。
この期間内に弁済がないときに、初めて訴訟を起こせることになります。
利息がはっきりしない場合は、無利息という約束がはっきりしている場合を除き、通常、年5%、商事の場合は年6%の利息を請求できます。
また、無利息の約束がある場合でも、弁済期が過ぎた後は、年5%で遅延損害金の請求ができます。
また、利息制限法で定められた利率以上の利息、損害金を請求する事はできません。
元本が10万円未満・・・年20%
元本が10万円以上100万円未満・・・年18%
元本が100万円以上・・・15%
遅延損害金・・・上記利息金の1.46倍まで
ちなみに、訴状には証拠について記載する必要はありませんが、後で出すのなら証拠書類の写しを訴状に添えることも訴訟を早めるのに役立ちます。
この場合には、訴状の末尾に、証拠の題名と立証の趣旨を記載します。
原告の出す証拠は「甲*号証」と書きます。
訴状の末尾に
証拠方法
一 甲第一号証 借用書 1通
原告、被告間の本件金銭貸借の事実を立証するように記載します。
スポンサードリンク
|