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手形訴訟とは
手形が不渡りになった場合、債権回収のためにはすばやく強制執行の手続をする必要があります。
手形の不渡りの場合には、通常の訴訟手続によることなく、簡易迅速に債務名義を得るために、手形訴訟制度が設けられています。
手形訴訟手続は、小切手訴訟にも準用されます。
手形金請求訴訟の申立は、振出人あるいは裏書人を被告として、義務履行地あるいは支払地の裁判所に訴状を提出して行います。
訴訟費用は通常訴訟の申立手数料と同じです。
申立をすると、約1ヶ月後に第1回口頭弁論期日が指定されます。
証拠は手形などの書証に限られ、通常この第1回で弁論は終了し、判決が出されます。
この判決には、仮執行宣言が付けられ、強制執行をする事ができます。
手形訴訟は、相手方から判決に対して2週間内に異議の申立があれば、通常訴訟となります。
手形訴訟の異議には執行停止の効力はありません。
振出人が支払拒絶し、不渡りを免れるために異議申立提供金を積んでいる場合、この提供金の仮差押ができます。
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