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融通手形とは
融通手形で融資した場合に利息は取れるのでしょうか?
まず融通手形についてですが、融通手形とは、売買など現実の商取引に基づかないで、単に資金融通のため自己の信用を他人に利用させる目的で授受された手形をいいます。
手形の授受には売買代金とか、賃料とかといった裏付けがあるのが通常で、これを商業手形といいます。
例えば、A社の手形を、B社が貸してくれといってきた場合、B社は資金繰りをするためにA社の手形を借りたわけですから、必ずどこかの金融機関で手形の割引をするわけです。
または、どこかでその手形で債務の決済をするかもしれません。
すると、A社はその出回った手形を決済しなければならなくなります。
ですので、余裕も覚悟も無く手形を貸すと、不渡りを起こす可能性もあり、第三者から訴訟を起こされる可能性も出てきます。
例えば、手形所持人の第三者から手形訴訟を起こされたとしても、貸した手形で支払期日に返還してもらう約束であった、なんて言えそうです。
しかし、融通手形の抗弁は、当事者間においては主張できますが、手形が第三者に譲渡され、第三者が手形所持人として支払を求めてきた場合、その者が融通手形であることを知って取得したと否とを問わず、原則としてこれに対抗することができないというのが判例です。
手形を貸す場合には、この手形と同じ額面で、この手形の支払期日よりも3、4日早い支払期日の手形をB社から振り出してもらい、かつ、B社の社長個人に裏書をしてもらってこれを受け取っておくのが良いです。
これを見返手形といいます。
融通手形の抗弁が認められる例外の一つとして、見返手形が支払期日に支払われることを条件として支払の責任を負う特約の下に融通手形が振り出される場合に、融通手形の振出人は、事情を知っていた手形取得者に対して、手形支払の義務を負わない旨の判決もあります。
結論として、手形を貸すことは、お金を貸すことではありませんので、利息を取ることはできません。
その条件として謝礼金ないし手数料名目の金員を要求することは大丈夫です。
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