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仮執行宣言付支払督促で強制執行
仮執行宣言付支払督促がなされても、なお支払をしない債務者に対しては、強制執行の手続をとることになります。
強制執行とは、支払をしない債務者の所有する不動産、商品や機械器具、家財道具などの差押や競売をすることによって、債権回収することをいいます。
この強制執行ができるためには、「債務名義」が必要です。
債務名義というのは、確かに債務が存在することを公の機関が証明した文書のことで、民事執行法では、確定判決、仮執行を付した判決、執行認諾約款付公正証書、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促などが債務名義に当たると規定しています。
いくら債務名義があるからといって、個人で自力で強制執行することは許されません。
強制執行を行う場合には、国の執行機関である執行官か、または執行裁判所へ執行の申立をすることになっています。
仮執行宣言付支払督促により強制執行をする場合には、まず、どのような債務名義に基づいて強制執行するのかを債務者に知らせるため、債務名義の送達をします。
そのための送達証明申請を支払督促を受けた簡易裁判所にします。
仮執行宣言付支払督促の正本と送達証明があれば、強制執行の申立をすることができます。
債務者のどの財産について強制執行をするかは、債権者が自由に決めることができます。
動産の執行の場合は、執行官へ、不動産の執行の場合は、執行裁判所へ申し立てる事になっています。
すなわち、執行裁判所や執行官に債務名義を提出して強制執行を依頼するわけです。
ただ、執行名義だけでは強制執行はしてくれません。
それは、現在でも債権者と債務者との間の債権が存在し、これが執行力を持つものである事を公に証明する文書である「執行文」が必要だからです。
これを証明するのは裁判の記録を保管する裁判所の書記官であり、公正証書の原本を保管する公証人です。
ここで、債務名義の末尾に執行文を付記してもらいます。
ただし、仮執行宣言付支払督促に関しては、原則としてこの執行文は不要とされています。
民事執行法22条(債務名義)
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 (省略)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人の作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの
六〜七 (省略)
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