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強制執行申立の書類と費用
強制執行申立に必要な書類と費用は次になります。
@強制競売申立書
執行の申立書を作成します。
競売の場合は強制競売申立書です。
動産の競売については執行官室に用紙があり、それに書き込むことになります。
A添付書類(不動産の場合)
1、債務名義の正本
執行力のある判決あるいは公正証書など
2、同謄本の送達証明書
3、不動産登記簿謄本
4、公課証明書
5、資格証明書など
当事者が会社などの法人の場合
B強制執行に要する費用は次になります。
1、申立書に貼付する収入印紙は、請求債権につき4,000円です。
2、不動産の競売の場合は、このほかに予納金が必要になります。
強制競売には競売物件の調査・評価など、費用がかかるので、申立人が立て替えるため予納する必要があります。
その額は請求債権額により異なり、2000万円未満の場合、60万円です。(東京地裁の場合)
これを申立と同時にまたは事後の指示で裁判所の経理課へ予納します。
この予納金は競売代金が入れば優先的に還付されます。
3、競売開始決定があれば物件に対するその登記の費用が必要です。
これは債権額に対し、1000分の4と登録免許税法で決まっています。
これも裁判所へ提出し、裁判所が登記嘱託書とともに法務局へ送付します。
また、不動産に対する強制執行手続には、その不動産を管理して、そこからあがる収益で債務の返済に充てる方法があり、これを強制管理といいます。
申立手続等は、借りている第三者を表示する事と、強制競売での換価手続が、強制管理では管理手続となるくらいで、ほとんど強制競売との場合と同じです。
民事執行法21条(強制執行の申立書の記載事項及び添付書類)
強制執行の申立書には、次に掲げる事項を記載し、執行力のある債務名義の正本を添付しなければならない。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 債務名義の表示
三 第五号に規定する場合を除き、強制執行の目的とする財産の表示及び求める強制執行の方法
四 金銭の支払を命ずる債務名義に係る請求権の一部について強制執行を求めるときは、その旨及びその範囲
五 民法第414条第2項本文又は第三項に規定する請求に係る強制執行を求めるときは、求める裁判
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