小額訴訟の審理・判決

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小額訴訟の審理・判決

小額訴訟も訴状の提出から始まります。

訴状の提出先は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所です。

訴訟に必要な費用は、訴状に添付する印紙代と郵便費用になります。

裁判所に小額訴訟の訴状の提出を受理されると、口頭弁論の期日が指定されます。

東京の場合は1ヶ月から1ヵ月半くらいかかります。

原告には手続説明書が、被告にはこのほかに訴状の副本が送られてきます。

被告は主張したい事があれば、答弁書を裁判所に提出します。

この副本は原告に送られます。

口頭弁論は、1日で終わらせる関係で、提出できる証拠は当日に取調べができるものに限られ、また証人には当日に法廷に在籍させる事が必要となります。

証拠や証人調べが制限されたのでは、十分な主張ができないという場合には、簡易裁判所における通常訴訟を選択することになります。

小額訴訟手続の法廷には、裁判官のほかに、民間から選ばれた調停役の司法委員、書記官が出席します。

小額訴訟の法廷では、最初に裁判官が小額訴訟手続についての注意点を説明します。

裁判官は紛争の要点を整理し、当事者の主張を聞き、証拠調べをし、和解できるものであれば和解の勧告をします。

和解できなければ、その日のうちに裁判官から判決が下されます。

請求を求める判決には、すぐに強制執行のできる仮執行宣言が付けられます。

また、貸し金の請求であるとか、売買代金の請求の場合、本来の請求金額が60万円以下であれば、利息や違約金を加えて60万円以上になったとしても、小額訴訟を起こすことはできます。


民事訴訟法371条(証拠調べの制限)

証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

民事訴訟法372条(証人等の尋問)

一 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。

二 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。

三 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話する事ができる方法によって、証人を尋問する事ができる。


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