サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
債務者以外から債権回収
債務者本人が貸金などを支払わない場合、契約により保証人を立てている場合は、保証人から債務者に代わって支払を受けることができます。
ただ、保証には単なる保証人と連帯保証人があります。
単なる保証人の場合、債権者が保証人に請求しても、保証人は「まず、債務者本人に請求せよ」と言って、請求を拒むことができます。
これを催告の抗弁権といいます。
また、債務者本人に催告をした後に保証人に請求しても、保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときは、「まず、債務者本人の財産を執行せよ」と言って、拒むことができます。
これを検索の抗弁権といいます。
この2つの抗弁権は、連帯保証人にはありません。
債務者本人に支払能力が無い場合は、単なる保証人でも支払ってもらえますが、債権者側では保証人は連帯保証人にすべきです。
また、保証人に請求した場合に「自分は保証人になった覚えはない」と主張する場合がありますので、債権者としては、直接連帯保証契約の場に立ち会うことが安全です。
保証契約書が債務者の偽造であれば、保証人や債権者は保証契約書が私文書偽造で債務者を告訴することができます。
また、弁済は債務者や保証人以外からもできます。
これを法的には、第三者の弁済といいます。
子供の借金を親が支払うような場合です。
これは親に返済の法的な拘束力があるからではありません。
ですので、直接、親へ子供の借金を請求することは、保証人にでもなっていない限りできません。
その他に連帯債務があります。
連帯債務の場合、同一内容の給付について、2人以上の債務者が各自独立して全部の弁済をする義務を負担しています。
債権者は、連帯債務者の誰に対しても債務の一部または全部を請求できます。
民法432条(連帯債務者への履行の請求)
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、または同時にもしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができる。
民法446条(保証人の責任等)
一、保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
二、保証契約は、書面でなければ、その効力を生じない。
スポンサードリンク
|