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社員がした契約調印
取引先が「会社の営業部員の契約は無効である」などといってきた場合には、その契約は、会社の契約になるのでしょうか?
会社の営業部員が取ってきた契約というのは、特に会社の契約であると断らなくても、当然に会社の業務として会社の契約と見られます。
営業部員の行なった行為は、通常会社のために行なった行為と見られるからです。
そして、もちろん契約書には会社の印を押しますよね。
たとえ、まだ契約書を取り交わしていない場合でも、契約の申込があれば、申込みを受けた相手方が、その契約を取りやめにするには、早めに相手に知らせる義務があります。
それを怠りますと、相手方の申し込みを承諾したことになりますので、早めにはっきりと断っておかなければなりません。
取引先が、どうしても契約を見合わせて欲しいということであれば、契約時期を延ばすというような円満な解決法を取るのがベストではないでしょうか。
もし、取引先が強引な契約解除をするのであれば、会社が被った全損害を請求することができます。
そして、この契約で会社が得られたはずの利益についても、損害として請求することができます。(民法641条)
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