支払督促の申立裁判所

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支払督促の申立裁判所

一般の民事訴訟では、請求する金額が140万円を超えるときは地方裁判所、140万円以下の場合には簡易裁判所と訴訟物の価額によって決められていますが、支払督促の場合には、請求金額の如何にかかわらず、簡易裁判所と定められています。

これを簡易裁判所の「専属管轄」といいます。

支払督促の申立は簡易裁判所の書記官に対して行います。

また、支払督促を申し立てる場合には、どこの簡易裁判所でも良いというわけではありません。

支払督促を申し立てることのできる簡易裁判所はあらかじめ決められています。

これを「管轄」といいます。

この管轄を間違えると、支払督促は却下され、受け付けてもらえません。

支払督促の管轄は、債務者である支払督促を申し立てる相手方の住所地、法人の場合には主たる事務所の所在地を管轄する簡易裁判所が原則です。

債権回収の訴訟の管轄は、相手の住所地の簡易裁判所や地方裁判所になりますが、例外もあり、次のものとなります。

@債務者が法人の場合には、その債権が支店や営業所の業務により生じたものである場合には、その支店や営業所を管轄する簡易裁判所でもよいとされています。

A手形や小切手による金銭の支払いの場合で、住所地と支払地が異なる場合には、支払地の簡易裁判所でもよいとされています。

B交通事故などの不法行為による損害賠償を請求する場合には、不法行為地である交通事故の発生地を管轄する簡易裁判所でもよいとされています。

C債務の内容が持参債務の場合には、債権者の住所地を管轄する簡易裁判所でもよいとされています。

支払督促の場合は、@とAが例外となります。

ですので、他の管轄裁判所を利用したいときは、訴訟をすることになります。

なお、契約であらかじめ紛争が起きた場合のことを考慮して、管轄裁判所の合意を決めておくことが行われますが、支払督促では認められていません。

ちなみに、支払督促の申立書が受理された際に裁判所が確認する要件は次の要件になります。

@申立の目的が金銭その他の代替物あるいは有価証券の請求かどうか

A申立書に決められた手数料や郵券が納付されているか

B請求の趣旨と請求の原因とで書かれている内容に食い違いがないか

これらに間違いがあると、裁判所は申立人に対して改めるよう指摘します。

これを任意補正といいます。

これをほっておくと、改めて「補正命令」が出され、一定の期限内に補正をしないと、申立は却下されます。

管轄を間違えて申し立てた場合も却下されます。


民事訴訟法383条(支払督促の申立)

一 支払督促の申立は、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判官書記官に対してする。

二 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立は、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。

1、事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの

当該事務所又は営業所の所在地

2、手形又は小切手による金銭の支払いの請求及びこれに附帯する請求

手形又は小切手の支払地


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