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支払督促申立書のひな形
↓支払督促申立書ひな形↓
支払督促申立書
支払督促申立書ひな形1
支払督促申立書ひな形2
支払督促申立書ひな形3
↓仮執行宣言申立書ひな形↓
仮執行宣言申立書
仮執行宣言申立書ひな形1
仮執行宣言申立書ひな形2
支払督促の申立をする場合には、場合によって様々な付属書類が必要です。
@委任状
本人自体が申立をする場合には必要ありませんが、代理人に頼んで申立を行う場合に必要です。
A法人の登記簿謄本
支払督促の当事者のうち、どちらかが会社や公益法人の場合には、代表者であることを証明するために法人の登記簿謄本の提出が必要です。
この書類を資格証明といっています。
大体、発行後3ヶ月以内のものを用意します。
B訴訟能力に関する証明書
支払督促の当事者が未成年の場合には法定代理人が、被成年後見人の場合には成年後見人が申立をする事になります。
その場合には、未成年者については戸籍謄本または抄本、被成年後見人については後見登記の登記事項証明書を提出しなければなりません。
ちなみに代理人について、訴訟の場合には、法令で裁判上の行為を代理できる旨を規定している場合のほか、弁護士でなければ訴訟の代理人となる事はできません。
ただし、支払督促の申立など簡易裁判所の行う事件については、裁判所の許可を得れば、当事者でなくても訴訟代理人に選任することができます。
実務上は、弁護士でない代理人が、支払督促申立書に委任状と代理人許可申請書とをつけて代理人名義で支払督促を申立てています。
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