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担保権の実行
目的物を債権の担保に供する権利を担保物権といいます。
担保物権には、債権者と債務者があらかじめ約束によって成立させる約定担保物権と、特殊な債権について法律で与えられる法定担保物権などがあります。
@約定担保物権
質権・抵当権
A法定担保物権
留置権・先取特権
これらの担保物権は、債務者が弁済をしない場合に、債権者が担保物を競売してその代金から優先的に弁済を受けるもので、これには質権・抵当権・先取特権があります。
また、担保物を債権者の手許において、債務者が債務の弁済をした場合に返却するというもので、留置権と質権があります。
@質権
債権者が担保として債務者または第三者から受け取った物を留置し、債務の弁済を間接的に強制し、弁済されない場合には、その物を換金して優先的に弁済を受ける事ができます。
A抵当権
担保に供した目的物の占有を抵当権設定者から債権者に移さずに使用させたまま、債務の弁済がなされないときに、その抵当物件から他の債権者に優先して弁済を受ける事ができます。
B譲渡担保
債務者および第三者の有する権利を債務者に占有を残したまま債権者に移転し、債務が返済されたとき返還するというもので、譲渡担保の登記等をします。
譲渡担保については、株式、手形、社債、倉荷証券といった有価証券も利用されています。
譲渡担保として取るには、譲渡担保契約を結び「担保のために**の有価証券を譲渡する」旨を定めておくこと、それに証券の引渡を受けておく事です。
約束の期限までに債務が支払われれば、その有価証券は債務者に返還し、支払ができないときは有価証券を処分して自分の債権の支払に充て、残余部分は債務者に返還します。
民法303条(先取特権の内容)
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
民法304条(物上代位)
一、先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使する事ができる。
ただし、先取特権者は、その払戻しまたは引渡しの前に差押をしなければならない。
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