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強制執行申立手続
強制執行は、判決の内容を国家機関が強制的に実現する手続をいいます。
強制執行をするには、判決などの債務名義を得なければなりません。
判決などの債務名義には、裁判所で末尾に「執行文」をつけてもらいます。
支払督促は例外で、執行文は必要ありません。
「執行文」の手続が必要な理由は、強制執行できない性質の判決もあるため、この判決で強制執行ができるという証明が必要だからです。
これと判決などの送達証明書が必要になります。
執行文つきの債務名義を執行機関に提出して、強制執行を申し立てて実行してもらいます。
強制執行を受ける者が現金を持っていれば、それを支払に充てればよいのですが、それ以外の財産の場合は、競売して現金に換える換価手続が必要です。
まず物件を差押さえ、これを競売し、その代金から債権者に支払をします。
金銭の取立てではなく、家の明け渡しの場合には、裁判所の命令で執行官立会いの下で、明け渡しを実行します。
人間も追い出し家具道具も引き取らせます。
また保管・売却などもします。
強制執行をする執行機関は、原則としてその土地を管轄する地方裁判所や執行官です。
債権回収の大原則は「無い者からは取れない」です。
強制執行の場合にも当てはまります。
訴訟を起こす前には財産があったのに、判決が下りたら財産がなかったということも起こりえます。
そのために利用されるのが「仮差押」です。
これは債務者が訴訟中に財産を処分しないよう、仮に差し押さえておく制度です。
もともと債務者に財産がないのであれば、訴訟も無駄になります。
民事執行法26条(執行文の付与)
一 執行文は、申立により、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
二 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
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