サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
控訴提起の方法
第一審の訴訟で敗訴した場合には、上級裁判所に控訴することができます。
一部勝訴は一部敗訴ですから、敗訴部分について控訴することができます。
勝訴判決だが申し立てた仮執行宣言が付かなかった場合もこの部分だけは一部敗訴ですから、控訴できます。
控訴は、勝訴の場合にはできません。
判決理由の中で自分の主張と違う判断をしていても、結果が勝訴である限り控訴することはできません。
しかし、結果について一部でも敗訴部分があれば、この部分に対し控訴ができます。
控訴は、控訴状を原裁判所の窓口へ提出して申し立てます。
期間は判決の正本が送達されてから2週間以内です。
2週間を過ぎると受け付けてもらえないし、間違えて受け付けたとしても後で却下されます。
控訴状の書式は訴状とほぼ同じで、当事者と第一裁判所、事件番号、判決主文を表示し、これに対する不服申し立てであること明らかにします。
控訴状の貼付印紙は第一審の訴状の印紙の1.5倍です。
適法な控訴が提出されると、控訴期間が経過しても原判決は確定しません。
しかし、原判決に仮執行宣言がついている場合には、判決は確定しなくても控訴しただけでは強制執行を止める事はできません。
民事訴訟法285条(控訴期間)
控訴は、判決書又は254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。
ただし、その期間内に提起した控訴の効力を妨げない。
民事訴訟法286条(控訴提起の方式)
一 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
二 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1、当事者及び法定代理人
2、第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
スポンサードリンク
|