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債務者の取引先へ債権譲渡
債務者の取引先を調査し、取引先が債務者から債務を負っている場合には、債権を譲渡してその取引先に相殺してもらう方法があります。
問題は、債務者に対して債務を負っている取引先が、債権を買うほどの資金的余裕があるかどうか、見ず知らずであるにもかかわらず交渉に応じてくれるかどうかです。
例えば、債権を多少なりとも低い価格で譲渡すれば、交渉に応じてくれるかもしれません。
回収の困難な債権を、法的な手段によって回収する事は時間も費用もかかります。
債権譲渡を受け入れてくれるなら、すぐにでも回収ができるわけですから、多少割り引く事も損ではありません。
債権の譲渡は、当事者の合意だけで効力を生じますが、債務者に対して譲渡の効力を主張できるためには、譲渡のあったことを債権者から債務者へ通知するか、債務者に承諾してもらう事が必要です。
債権譲渡を債務者以外の第三者に主張できるためには、通知や承諾が確定日付のある証書によることが必要です。
ただ、あらかじめ譲渡しない特約がある場合や恩給権や扶養請求権などの一身専属権は債権譲渡ができません。
また、二重に通知が出されているような場合には、確定日付の早いほうが優先します。
確定日付のある通知が、同時にその債権の債務者に届いたときは、先に払ってもらったほうが有利になります。
債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条(債権の譲渡の対抗要件の特例等)
法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。
この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
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