サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
債務確認書
債権の回収が困難であればあるほど、債務者のところへ行って、債務者に請求することが必要です。
そして、債務者をつかまえたら、何らかの約束を取り付けることが大切です。
その際には、債務確認書を取るべきです。
貸金や売掛金などの債権があれば、請求すれば良いのですから、別に債務確認書を取る必要はないのではと、思われるかもしれません。
確かに債権者と債務者との関係が、請求すれば支払うという関係にあれば、債務確認書など必要ありません。
しかし、両者の関係がこじれればこじれるほど、いつ債権の有無をめぐって争いが起こるかもしれません。
商品の受け渡しがあった、あるいは金の貸し借りがあったという前提の下での債務確認書ですから、裁判上の立派な証拠となります。
さらに、債務者の債務確認書は、債務を承認する行為ですから、時効を中断させる効果があります。
スポンサードリンク
|