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送達証明書とは
強制執行には債務名義の送達が必要です。
その送達があったことを証明するのが送達証明書です。
送達証明書には、150円の印紙を貼った申請書を提出します。
一通の余白に書記官や執行官が「右証明する」と書き込んで印を押して、返してくれます。
これが証明書となります。
送達証明書は訴訟が終わった直後に取ることができます。
送達ができてない場合は、あらためて送達が必要になります。
その場合は送達申請をします。
送達は裁判所書記官の職務です。
ただし送達の実施は郵便又は執行官によります。
普通の送達ができない場合は公示送達という手続もあります。
送達申請や送達書類の謄本の下付は、その事件の記録がある裁判所の担当になります。
原則的にはその訴訟をした第一審裁判所が記録を保管します。
民事執行法29条(債務名義の送達)
強制執行は、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。
第27条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
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