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取立てと恐喝
恐喝というのは、脅迫手段を用いて相手から金品を巻き上げ、または財産上の不法な利益を得る事をいいます。
そして、債権者が債権回収のため取立てをするのは恐喝にならないかが問題になります。
なかなか難しい問題なのですが、正当な債権回収のためであれば、多少の事は恐喝にはなりません。
しかし、判例では、度を過ぎると恐喝罪が成立するとしました。
恐喝罪が成立する場合とは、社会通念上一般に認容すべき程度を逸脱した時に恐喝罪が成立するとされています。
まあ、これも難しい問題です。
なお、恐喝罪にならなくても脅迫罪は成立するという判例もあります。
刑法249条(恐喝)
一、人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
二、前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
判例(最高裁判所、昭和30年10月14日)
権利の範囲内であっても権利行使の手段が社会通念上一般に認容すべき程度を逸脱したときは恐喝罪が成立する
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