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債権回収の原則
貸金や売掛金の集金に出向いていって、「お金が無いから待ってくれ」「無いのだから無理だ」など言われた場合に、本当に無いのかどうかはわかりません。
相手が「無い」と言ったからといって、本当に「無い」のでしょうか。
そして、何よりそのような開き直った態度を取らせること自体、許してはいけないことです。
ですので、債権回収をしていく上では、債権者と債務者との間では、必ず駆け引きを避けられないわけです。
債権回収の駆け引きをうまくやっていくには、債務者を知ることが最も大切です。
まずは債務者の財産を知り、それを交渉の武器にすることもできます。
例えば、店頭や倉庫にある商品や工場にある商品を債権の代わりに持ち去れば、債務者倒産するかもしれませんが、これらの品物を法的に担保に取ることもできるわけです。
これを譲渡担保といい、多数の商品を集合物として集合物譲渡担保契約を締結することもできます。。
また、債務者が債権者からの差押を逃れるために、不動産を他人名義にしたり、動産を隠したりしているこもあり得ます。
資産のほとんどが代表の個人名義になっていたり、家族名義になっているような場合です。
わざと他人名義にしているのであれば、詐害行為取消権(*)により、差し押さえることができます。
代表の親戚や友人からの借金能力も支払い能力といえなくもありません。
また、債務者に将来入る収入はないでしょうか?
いろいろ調べて、それでもない場合には、やっぱり無い者からはとれない、と言う結果になるわけです。
(*)詐欺行為取消権とは
民法424条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者または転得者がその行為または転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りではない。
前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
民法にはこう規定されています。
ちなみにこの取消権はその事実を知ってから2年間で時効により消滅します。
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