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強制執行とは
民事の争いは私的な話し合いがつかない限り、民事訴訟または支払督促、調停、和解手続などで解決する事になります。
これらの手続によって判決、支払督促、調停調書、和解調書、審判書が作成されると訴訟は終わります。
これらを債務名義といい、これにより強制執行できます。
この判決等に書かれている内容を履行しない場合、債務者の財産を強制的に差押え、競売して換金して引渡しを受けることになります。
これを強制執行といいます。
裁判所の作成した判決があるからといって、個人が債務者の財産に対して強制執行をすることは許されません。
強制執行を行えるのは国の機関だけです。
判決書があるからといって財産を取り上げれば恐喝罪になってしまいます。
勝訴判決をもらった債権者に代わって、国が債権者の権利を実現するのが強制執行です。
この強制執行を行う執行機関が執行裁判所と執行官です。
強制執行は、このように国家権力により、強制的に債務者の財産を差し押さえたり、競売するわけですから、手続が必要です。
その手続を定めたものが、民事執行法になります。
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