公正証書作成方法

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公正証書作成方法

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公正証書作成方法

公正証書を作成するには、公証役場へ債権者と債務者が一緒に行って依頼する事になります。

本人が行けない場合には、代理人に行ってもらうこともできます。

公証役場には、公証人がいるわけですが、公証人とは長年法務に携わった裁判官、検察官、弁護士の資格を持った人の中から、法務大臣によって任命を受けた人がなります。

公証役場では、まず公正証書を作成する本人であるかどうかを確認します。

この確認には、本人の印鑑証明書を持参したり、運転免許証などによります。

代理人に頼む場合には、本人から代理人への委任状と本人の印鑑証明書、代理人の印鑑と印鑑証明書が必要です。

本人が会社などの法人の場合には、法人の代表者の資格証明書である商業登記簿謄本等と法人の代表者印が必要です。

公正証書を作ってもらう文書の内容を当事者で決めておき、契約書があればそれを持っていきます。

公証役場では、内容が法律に違反していないかを確認してくれます。

順序としては、公証役場の受付で、公正証書を作成したい旨を告げますと、公証人のところへ連れて行ってくれます。

公正証書の内容を公証人に説明し、公証人は必要な書類の点検をした後で、当事者から嘱託(依頼)の内容を聞いて、疑問点があれば質問し、その後に具体的な公正証書を準備してくれ、実際に公正証書の作成は別の日を指定され、その日に公証役場に出向きます。

指定された日に行くと、嘱託した内容をすべて書き込んだ公正証書の原本ができあがっており、公証人がこれを読み聞かせ、当事者の閲覧が終わると、その原本の指示された箇所に当事者双方が署名捺印すれば、手続は終了です。

作成された公正証書のうち一通は、公証役場で保存されます。


公正証書の利点

@内容が法律に違反していないか確認できる。

A公証人が作成したものだから証拠力がある。

B公正証書の1通は公証役場で保管されている。

C金銭債権その他の代替物については、執行認諾約款がついていれば、相手が契約違反した場合、訴訟をしなくても強制執行できる。


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