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刑事告訴と債権回収
会社のお金を横領した、あるいは暴力を振るい役員に怪我をさせたなどというような場合であれば、刑事事件になりますが、売掛金の請求をしても支払に応じないからといって刑事告訴をすることはできません。
ただし、強制執行を免れるために財産を隠した場合、借金の一時逃れを図るために友人名義の手形を偽造したというような場合、また債務不履行となっている債務そのものの原因が詐欺であるというような場合には、債務を返済しなければ告訴あるいは告発するという圧力のかけ方は債権回収の効果的な手段になります。
告訴をするには、警察又は検察庁へ告訴状を提出して、これが受理されることが必要です。
受理されて初めて捜査や起訴や不起訴などの刑事手続がとられることになります。
告訴を圧力として利用する際には、告訴すると言って迫り、実際は告訴しないことと、本当に告訴してしまって、弁済があれば告訴を取り消す方法があります。
本当に告訴してしまえば、相手も本気になって弁済する可能性は高いですが、弁済前に検事が起訴してしまい相手が刑罰を受けてしまったり、不起訴処分になってしまえば、弁済を受ける事ができなくなる可能性もあります。
告訴するといって迫る場合、脅迫罪や恐喝罪にならないかというと、告訴は告訴権という権利の行使ですから、弁済しなければ正当な権利を行使すると予告する事は、罪にはなりません。
ちなみに告訴とは、犯罪の被害者などの一定の告訴権者が、犯罪事実を捜査機関に告げる事によって、その犯罪者を起訴して欲しいという意思を表明する事をいいます。
告訴は書面または口頭で検察官か司法警察官に対して行います。
そして、口頭で告訴を受けた検察官または司法警察官は調書を作らなければならないとされています。
例えば、金銭貸借でだまされた場合、詐欺罪で告訴することになります。
告訴は起訴前であれば取り消す事ができます。
刑事訴訟法230条(告訴権者)
犯罪により害を被った者は、告訴することができる。
刑事訴訟法242条(告訴・告発の方式)
一 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察官にこれをしなければならない。
二 検察官又は司法警察官は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
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