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公正証書で強制執行
公正証書とは、公証人が作成した文書をいいます。
公正証書のうち一定のものは債務名義となります。
これを執行証書といい、次の一定の要件を満たすものです。
@金銭の一定の額の支払い、その他の代替物または有価証券の一定の数量給付を目的とする請求のもの。
A債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行認諾約款)が記載されているもの。
B公証人が作成した正規の形式で作成した公正証書であること。
貸金のように債権は確定して単に弁済期を待つ場合は、金銭の一定の額が明確になっているので、これについて強制執行認諾約款付公正証書を作成すれば執行証書になります。
売掛金についても、すでに一定の債権が発生している場合は、執行証書として公正証書の作成ができます。
ただし、利息制限法違反の利息では公正証書を作成する事はできません。
民事執行法26条(執行文の付与)
一 執行文は、申立により、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判官書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
二 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
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