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自社商品を取り返す
万が一、取引先が不渡手形を出し、倒産のうわさを聞きつけると、トラックを飛ばして行き、商品を運び出します。
これは、少しでも回収不能になるのを防がなければならないからです。
しかしながら、取引というのは、一度売りましょう、買いましょうという契約が成立して商品を納入すれば、売買代金を受け取ったかどうかにかかわらず、所有権は移ってしまうのです。
ですので、自社の納入した商品だからといって、相手の承諾なしに運び出してくれば、窃盗だと言われかねません。
また、その場で、相手の同意や承諾があっても、後になって、そんな承諾はした覚えがないと言われれば、水掛け論になります。
そのような時には、商品代金の代わりに、担保として、納入した商品を引き渡すという承諾書や覚書を取っておくことは、大切な事です。
これが無いと、窃盗だといわれる危険性が出てきます。
また、その承諾書に商品代金の期限を入れておき、その時になっても支払をしない場合には、売掛金の代わりにこれを処分して、売掛金に当てられても依存はないということを入れておくのも大切です。
倒産した個人会社が株式会社とは名ばかりで、実質的には個人商店という会社が多くあります。
その場合には、当然、会社と社長個人は別であり、会社の債務については、社長個人は一切の責任を取る必要はありません。
しかし、最高裁は「法人格がまったく形骸化に過ぎない」場合で「法律の適用を回避するために濫用されるような場合」には、法人格を否定し、取引した相手は会社の背後にある個人に責任追及できることがあると判決しています。
民法482条(代物弁済)
債務者が債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
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