債権回収の法的手段

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債権回収の法的手段

貸金や売掛金の支払遅延では、まずは催告をすることが必要です。

催告は、「**日までに支払うこと」などの文言を入れ、その最後には「本書面到達後1週間以内に支払がない場合は、法的手段を取ります。」などの文言をいれるのが通常です。

また、催告は時効中断事由にもなります。

貸金や売掛金は、何もしないと時効で消滅してしまいますので、時効を中断するのに催告をします。

これは、通常証拠を残すために、配達証明つきの内容証明郵便でします。

この催告で、反応が無かったような場合には、法的手段を取ることを検討することになります。

債権回収の法的手段は次の方法になります。

@支払督促の申立

支払督促は、債権者の簡易裁判所への申立により、申立書記載の請求が理由あると認められるときは、裁判所書記官が債務者の言い分を聞くことなく支払督促を発するというものです。

債務者への送達後2週間以内に異議がなければ、30日以内に債務者の申立によって仮執行宣言が付されます。

ただし、異議の申立があれば訴訟に移行します。

A民事調停の申立

民事調停は、簡易裁判所で行う話し合いによる解決をいいます。

貸金や売掛金の調停では、調停委員において双方が債務について話し合い、合意に達したら調停調書が作成されます。

ですので、全額を支払ってもらうことは難しくなります。

特定調停を含む民事調停は、支払えない場合の債務者からの申立がほとんどです。

B訴訟の提起

訴訟は判決で決着をつけることをいいます。

貸金や売掛金の回収では、債務の存在は確定しているのに、なぜ訴訟をするのかといえば、訴訟による判決がなければ強制執行をすることができないからです。

ただし、金銭債権等は公正証書があれば執行できます。

ですので、訴訟を提起し、勝訴判決を得て、この確定判決を債務があることを証する書面である債務名義として強制執行することになります。

C担保権の実行

契約で質権や抵当権の設定がしてあれば、この担保権の執行をすることができます。

なお、担保権の執行では、抵当権を設定している不動産の地代や家賃などの収益である担保不動産収益が新設されています。

D強制執行の申立

強制執行は、訴訟における債務があることを証する書面である債務名義として、地方裁判所で執行文の付与をしてもらい、強制執行の申立をして行います。

動産の執行は裁判所内の執行官が行います。

Eその他

手形の不渡りの場合は、手形訴訟をします。

債務者が財産を売却や隠匿する恐れがある場合は、仮処分や仮差押の保全処分手続をします。

債務者が行方不明の場合には、公示送達の方法によります。

*、債務名義とは

@執行認諾文言のある金銭債権の公正証書を作っている場合は、この公正証書を債務名義として、訴訟をすることなしに強制執行ができます。

A簡易裁判所に支払督促の申立をし、仮執行宣言付支払督促を得れば強制執行ができます。

B調停調書、和解調書、判決書を債務名義として、強制執行できます。


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