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定期行為の契約解除
季節物の商取引について事故が起こった場合には、どのように契約解除するのでしょうか?
普通の取引ですと、約束した時期に納品がないときは、一定の期間を定めてその履行の催告をし、それでも履行しないときにはじめて契約を解除することができます。(民法541条、540条)
しかし、定期行為といって、契約の性質または当事者の約束によって、一定の日時または一定の期間内に履行しなければ、契約した目的が達せられないような場合には、当事者の一方は、催告をしないで、直ちに契約を解除することが認められます。(民法542条)
結婚式場に届ける花や礼装用の衣装は、結婚式が終わってから届けられても意味がありませんから、約束の日時に遅れたときには、直ちに契約を解除でき、損害賠償もできます。
また、商法では、被害者の方から直ちに請求が無ければ、契約は当然に解除されてしまったものとみなしてしまうことになります。(商法525条)
要するに解除権の行使の手続きも必要ないわけです。
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