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支払督促とは
債権者が債務者へいくら請求しても、誠意を見せなかったり、どんな圧力にも屈しないで開き直る場合があります。
そのような場合には、法的な手段をとるほかなくなります。
法的手段にもいろいろあり、法的手段として、話し合いで解決をする調停や、当事者で分割払いなどの条件をつけて話し合った結果を裁判所で認めてもらう即決和解などもあります。
ですので、訴訟はあくまで最後の手段になります。
訴訟の前段階にできることが支払督促になります。
支払督促なら手続も簡単で、時間も費用もかかりません。
支払督促とは、債権者が裁判所に対して、金銭債権について、債務者に支払督促を出してくれるよう申し立てる制度です。
申立書には「請求の趣旨(請求金額や利息など)」と「請求の原因(請求の趣旨の発生した原因)」とを記載します。
申立書を受理した裁判所は、債務者を呼び出して事情を聞くなどの行為は一切行わず、申立書の形式面の審査を行い、問題がなければ、支払督促を出してくれます。
ですので、申立書の内容が、申立人の虚偽に基づく申立であっても、あるいは思い違いによる申立であっても、それが通ってしまう事も有り得ます。
これは、あらかじめ債務者に救済措置を与えているからです。
それが支払督促に対する債務者からの「異議」の申立です。
債務者は、申立書に記載されている内容が事実と違うとか、あるいは金額が間違っているなど、内容に納得いかなければ異議を申し立てれば、通常の訴訟に移行しますので、裁判所で事実関係を争う事になります。
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