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訴え提起前の和解(即決和解)とは
簡易裁判所で行われる紛争解決のための手段として「訴え提起前の和解」があります。
訴え提起前の和解は、民事上の争いについて、訴訟を起こす前に、簡易裁判所に対して和解の申立を行い、当事者の話し合いにより成立した和解の内容を調書に記載してもらう和解のことで、即決和解ともいいます。
訴え提起前の和解で、和解した和解調書は判決と同じように債務名義となり、これにもとづいて強制執行が認められます。
また、時効中断の効力もあります。
訴え提起前の和解の利点は、裁判外で話し合いが成立している場合に、裁判所の仲介により、裁判上の和解として成立させ、和解調書を作成してもらって、これを債務名義として強制執行することができる点にあります。
訴え提起前の和解の申立は口頭でもよいとされていますが、実務上は書面にし、書面に次のことを記載します。
@当事者の住所氏名
A申立の趣旨及び申立の実情
あらかじめ当事者間の話し合いで決まったことを「和解条項」として、別紙で添付する事になります。
申立書には、2,000円の印紙を貼用し、送達用郵券を添えて申立書の副本とともに、相手方の住所地または営業所を管轄する簡易裁判所に提出します。
訴え提起前の和解申立書
民事訴訟法275条(訴え提起前の和解)
一 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立をすることができる。
二 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立があるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。
この場合においては、和解の申立をした者は、その申立をした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
三 申立人又は相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
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