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小額訴訟とは
小額訴訟とは、債権額が60万円以下の金銭請求をする場合に、簡易裁判所へ申立をし、1日で審理が終わり、その日のうちに判決が下りる訴訟制度をいいます。
小額訴訟を起こすことができるのは、金銭請求事件に限られています。
売掛金でも、貸金でも、敷金請求でもよいのですが、家屋の明け渡しや離婚の請求などの事件については認められません。
会社であっても小額訴訟を起こすことができます。
ただし、会社が訴訟を起こす場合には、訴状には会社の名前とあわせて代表取締役の名前も記載します。
代表者の資格を証明するため会社の登記簿謄本を添付書類として提出します。
会社の従業員を訴訟代理人とすることもできますが、この場合には裁判所の許可が必要になります。
その際は、訴訟委任状の提出が必要です。
民事訴訟法368条(小額訴訟の要件等)
一 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、小額訴訟による審理及び裁判を求める事ができる。
ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求める事ができない。
二 小額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
三 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に小額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
小額訴訟手続の流れ
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