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小額訴訟の制限
小額訴訟は、同じ当事者が同じ裁判所で利用できる回数が年に10回と制限されています。
原告は訴えを起こす際に、当該裁判所で何回小額訴訟手続を利用したかを届け出なければならず、定型フォームには回数の記入欄が設けられています。
虚偽の届出をすると10万円以下の過料の処分があります。
原告がいくら小額訴訟手続による審理を希望しても、被告にも小額訴訟手続によるか、一般訴訟手続によるかの選択権が保証されていますので、被告が小額訴訟手続に同意しない限り小額訴訟手続による事はできません。
被告は最初の口頭弁論期日までに、通常訴訟による審理を求める申述をすることができます。
被告が口頭弁論に応じ、または第1回期日が終わってしまうと、通常訴訟への移行はできなくなります。
利用回数の要件を満たしていない場合、催告しても利用回数の届出をしない場合、公示送達しか送達の方法が無い場合、小額訴訟による事が相当でない場合などのときは、通常訴訟に移行することになります。
小額訴訟の判決に対しては、控訴することができませんが、異議申し立てをすることは認められています。
異議申し立ては、判決書または調書の送達を受けた日から2週間以内にしなければならず、異議申し立てが出された場合には、訴訟は口頭弁論終結前の段階に戻る事になり、同じ簡易裁判所で、今度は通常手続による審理・裁判が行われることになります。
小額訴訟の勝訴判決には、仮執行宣言が付けられますので、執行停止の手続をとらない限り、強制執行をされる場合があります。
被告側としては、通常訴訟を望むのであれば、通常訴訟による審理を求める申述をします。
民事執行法377条(控訴の禁止)
小額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
民事訴訟法378条(異議)
一 小額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む)の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
二 第358条から360条まで(手形判決に対する異議申立権の放棄、異議の却下、異議の取下げ)の規定は、前項の異議について準用する。
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