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訴え提起前の和解(即決和解)申立書ひな形
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訴え提起前の和解(即決和解)申立書ひな形
訴え提起前の和解(即決和解)を申し立てる際の注意点
@申立には紛争が前提
当事者間に紛争がなければ和解は成り立ちません。
お互いが譲歩し紛争解決を図るのが和解だからです。
A当事者のどちらが申しててもよい
紛争当事者の一方が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立書を提出することで、訴え提起前の和解手続は始まります。
B和解期日に出頭する
裁判所は、申立があると、和解期日を定めて当事者を呼び出します。
C裁判所ですること
紛争当事者(または代理人)は、裁判官の面前で、紛争解決のため、お互いが譲歩しあって争いを止めることを述べます。
D合意内容は書面に
合意ができていなければ、申立をしても訴訟に移行するだけですから、事前に合意内容を書面にしておくべきです。
E時効中断の効力
債権者が訴え提起前の和解を申し立てた場合には、民法上、消滅時効が中断する効力が認められています。
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