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債権譲渡で債権回収
債権譲渡とは、債務者の所有している債権を、債務者の弁済として受け取る方法をいいます。
債権は自由に誰に対しても譲渡できますので、債務者は債権者に対して、債権譲渡をすることができます。
債権譲渡の場合には、債権の譲渡人が譲り渡す債権の債務者に譲渡の通知をするか、または債務者が債権譲渡の承諾をしたときに、債務者や他の債権者などに譲り受けた権利を主張できる事になっています。
この通知や承諾は、確定日付のある証書によって行うことが必要です。
債権譲渡について、債権を一括して担保として活用する「集合債権譲渡担保」などもあります。
この集合債権譲渡担保は、判例で認められています。
債権譲渡は、個別に債務者の承諾や通知を確定日付のあるものでしなければなりませんが、平成10年に制定された「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」では、登記所の債権譲渡の登記ファイルに登記をすれば、当該債権の債務者以外の第三者については、確定日付の通知があったものとみなされ、また、この登記事項証明書を債務者に通知し、債務者が承諾した場合も債務者に対抗できるようになりました。
担保の設定に必要な事項は次になります。
@債務者の所有する債権の特定(指名債権で複数の債権も可能)
A特定されたそれぞれの指名債権の金額の確定
B第三者への対抗要件として債権譲渡登記ファイルへの登記(登記日が確定日付になる)
C債務者が譲渡する債権の債務者に対して「登記事項証明書」を交付し通知する。
民法466条(債権の譲渡性)
一 債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
二 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。
ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
民法467条(指名債権譲渡の対抗要件)
一 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗する事ができない。
二 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗する事ができない。
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