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訴状の記載事項
↓訴状の書式↓
貸金請求訴訟訴状書式1
貸金請求訴訟訴状書式2
売買代金請求訴訟訴状書式1
売買代金請求訴訟訴状書式2
訴状に記載する事項については、原告、被告の住所氏名、日付、原告の署名または記名、印、裁判署名、事件名、訴訟物の価額、貼付印紙額になります。
また、郵便番号、電話番号、FAX番号、送達場所を書きます。
原告・被告の欄で当事者が会社の場合は、代表者の正式の肩書きを、また原告欄には必ず代表者が署名押印することが必要です。
会社の実務上の所在地と登記上の住所とが異なるときは両方を並記します。
この場合、訴状は事実上の本店に送達される事になります。
訴状を出す裁判所は、その訴状にその裁判所名を記載します。
事件名の欄には、貸金請求事件とか売買代金請求事件というように記載します。
訴訟物の価額は金銭の請求なら、その元金、不動産なら固定資産税の評価額、その他の物なら時価、財産的に算定できないものの場合は160万円とみなされます。
貼付印紙の額は訴訟物の価額によります。
請求の趣旨および原因を書きます。
請求の趣旨は何を請求するのか、理由や性質を省いた結論だけを書きます。
請求の原因は、どのような請求かと、その請求の理由を書く事になります。
民事訴訟法53条(訴状の記載事項)
一 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう)を記載するほか、請求を理由付ける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
二 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由付ける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
三 攻撃又は防禦の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
四 訴状には、第1項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号(ファクシミリの番号を含む)を記載しなければならない。
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