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公正証書の作成
債務者が債務の支払いができないために、分割払いなどを認めるような場合に、その分割払いを認める代わりに公正証書にするという条件をつけることは債権回収にとって有効な手段になります。
公正証書は私製証書と違って、公証人が当事者の申し立てに基づいて作成するものですから、証拠力が一段と強いものになります。
公正証書にした契約書は、公証役場に保管されますから、紛失したとしても証明に困る事はありません。
すでに契約書がある場合でも、債務を確定する債務弁済公正証書を作る事ができます。
公正証書が作成される最大の理由は、公正証書の持つ執行力のためです。
債権が回収できなければ、最終的には訴訟を起こして判決をもらい、これに基づいて債務者の財産に対して差押や競売などの強制執行をすることになります。
判決のように強制執行できる文書を「債務名義」といい、判決のほか、調停調書、和解調書、仮執行宣言付の支払督促がありますが、公正証書も債務名義として認められています。
ただ、どんな契約書も公正証書にすれば債務名義の効力が与えられるというわけではなく、一定の金額の金銭の支払いを目的とする請求である事です。
金銭以外にも有価証券や一定の代替物の給付を目的とすることもこれに含まれます。
また、債務者が債務を履行しない場合には強制執行を受けても文句は言いませんという「執行認諾約款」が記載されていなければなりません。
「債務を弁済しないときには直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する」というような文面が執行認諾約款といいます。
この記載があれば、公正証書に記載された一定額の金銭の支払いについて、強制執行を申し立てる事ができるわけです。
公正証書を作成するにもタイミングがあり、債務者が支払いを待ってくれと頼んできた時や手形のジャンプを頼んできた時などが良いタイミングです。
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