訴訟の進行

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訴訟の進行

呼出状の記載にしたがい出廷すると、法廷の机の上に出廷カードが置いてあります。

それに当事者の氏名・事件番号・事件名・開始時間が書き込まれ、順番・記名欄は出頭した当事者が書き込むようになっています。

これに署名します。

審理はこの番号順に開かれ、順番が来れば廷史が呼びます。

呼ばれたら、原告、被告の席に着きます。

裁判官の席に向かって左側が原告の席、右側が被告の席です。

審理の最初は、当事者の確認と原告から訴えの内容を聞くことです。

裁判官が原告に、「請求の趣旨及び原因は訴状記載のとおりですか」と聞きます。

立ち上がって「訴状記載の通りです」と答えます。

訂正するところがあれば、申し出ます。

裁判官は訴状について疑問点を質問します。

これを「釈明を求める」といいます。

すぐ答えられるものなら答えても良いし、重要な事項であるとき、または調査しなければ答えられないときは、「次回までに準備書面に書いて参ります」
と答え、調査して書面を作成し、提出します。

即答して、間違った事や不利な事を言わない事が大切です。

裁判官が訴えの内容を理解したら、同様の形で被告の答弁を聞きます。

被告の答弁は次の場合があります。

@被告が原告の請求を認めれば「請求の認諾」となり訴訟は終わります。

A請求の趣旨は認めなくても、請求の原因とされる事実を認めれば、事実の自白となり、争いのない事実となります。

しかし、別の反論があれば抗弁として斟酌されます。

B個々の事実を否認すれば、それが争点となり証拠での認定となります。

C個々の事実について「知らない」というのであれば、否認と同じになります。

D黙って答えない場合は認めたのと同じになります。

そこで、裁判長はその日の審理を打ち切り、次回期日を決めます。

これを審理の続行といいます。

指定された次回期日が都合が悪ければ、その旨を言って他の日にしてもらう事ができます。

第2回以降も同様の手続で進められます。

その後は争点について証拠調べをして審理の終結となり、判決期日に判決が言い渡され、判決が送達されます。


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