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勝手に送付された商品代金
商品が突然送られてきた場合には、代金支払いはどうなるのでしょうか?
商人間の取引(継続的な取引のある商人間)の場合には、一定の取引をした場合に、そのままほおってくと、法律上の義務を課されることがあります。
これについては、送られてきた商品について、遅滞なく、返事をしなければなりません。
これを放置しますと、買付を承諾したものとされてしまいます。(商法509条)
商品の送付に対して、遅滞なく申し込みを拒否した場合には、代金支払の義務はありませんが、送られてきた商品を保管しておかなければなりません。
この保管費用は、後で相手方に対して請求できます。
もし、保管の費用が商品の代金よりも高くつくようなものであるときは、保管の必要はありません。(商法510条)
例えば、注文したのだけれども、注文したものと異なる商品を送ってきた場合であるならば、遅滞なく、商品を検査して、商品違いであることを相手方に通知しなければなりません。(商法526条)
この通知をしなければ、本来ならば主張できるはずの商品違いによる代金の減額請求や損害賠償の請求ができなくなります。
ただし、これは相手方に悪意があった場合には適用されません。
商品違いで、結局は取引がなかったこととして処理する場合の保管は、相手方の費用で商品を保管しなくてはなりません。
もし、その商品が滅失または毀損のおそれがあるときは、裁判所に頼んで競売してもらって、この代金を供託する義務があります。
競売したときには、相手方に対して、遅滞なく、通知をしなくてはなりません。
このような商品の検査、遅滞なくする通知、商品の保管、供託、競売の通知など一連の手続きは、商法上の義務として要求されているのです。(商法527条、528条)
これに対し、通信販売会社から勝手に送りつけられた商品については、返答の必要もありませんし、放置しておいてからといって、代金支払義務が生じることはありません。
送料を相手方持ちで返送するよう連絡するのが、最良の方法かもしれません。
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