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商取引上の債権の消滅時効
商取引による債権の消滅時効は、5年です。(商法522条)
一般の債権の消滅時効は10年です。(民法167条)
時効で問題になるのが、商取引かどうかということです。
個人であっても法人であっても、営利を目的として継続的に取引するつもりで行なっている取引は、商取引になります。
したがって、5年で時効にかかります。
例えば、友達にお金を貸した、などという場合には商取引ではないですよね。
また、その際に利息を設定したとしても、やはり商取引ではありません。
それを継続的に取引すると、商取引になります。
時効についてはこの他に、民法により5年よりも短い期間を定めているものもあります。
例えば、売掛代金は売り掛けをしたときから2年の時効で消滅します。(民法173条1号)
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