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債務者の支払延期の申入れ
債務者の支払延期の申入れは、資金詰まりの兆候です。
こうした状況で、債権者は債務者からいかに全額を回収するかを考えなければなりません。
そして、そのためには、債務者が何とか完済しようという気持ちを持ち続けなければなりません。
例えば、身内に保証人になってもらったり、分割返済にしたりなども考える必要があります。
債務者は支払が難しくなると、借金の整理を考えます。
借金の整理には、自己破産、民事再生、特定調停があります。
こうした借金整理が申立により行われると、債権者は支払をほとんど受けられなくなります。
こうしたことから、うまく回収していくには、支払延期の申入れを承諾するのも仕方の無いことかもしれません。
ただし、延期を承諾するには、よく事情を聞き、再度の支払の延期が無いようする必要があります。
支払延期の申入れがあった場合、全額の延期ではなく、一部は支払ってもらったり、延期で約束の期日に支払われない場合のことも考えておく必要があります。
延期をする場合には、次の条件をつけて延期するのがより良いです。
@契約書を公正証書にする
A利息がなければ利息をつける
B違約金を定める
C保証人を立ててもらう
D担保を提供してもらう
E商取引では、延期した日を支払日とする手形を振り出してもらう
また、支払い延期を拒否するか承諾するかの判断としては、次のことを考えます。
@相手に資産がない場合には、延期の申入れを承諾し、少しでも支払ってもらうようにする。
A資産があるのに延期の申入れをしてきた場合は、断固として拒絶し、法的な強硬手段等をとる。
B商取引では、今後の取引をどうするかなどを考える。
C破産されないように、条件をつけて支払い延期をする。
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