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訴訟の証拠
争いのある主張は証拠で判断されます。
民事訴訟では原告・被告が申し出た証拠のみが調べられます。
書類以外の証拠は、別な期日に取り調べます。
証拠には書類や証人や鑑定や検証などがあります。
書証の種類については制限はありません。
証拠価値があるかないかだけの問題となります。
契約書、手形、借用書、領収書などのほか、一方的に作成した納品書、あるいは本人の上申書なども証拠になります。
書証は写しをつくり、原告は甲第一号証、被告は乙第1号証と順次に番号をつけて正本と副本を提出します。
書証は提出の際に原本を裁判所及び相手方に見せる必要があります。
写真を証拠とするときは、その証拠写真を台紙に貼り、それに撮影者と撮影日を明記しておきます。
証人・本人尋問の申請は、申し出の内容を書面にして提出します。
鑑定や検証の申請も同様です。
これらの証拠は、裁判所が調べるかどうかを決定します。
証人尋問は尋問期日を定めて行われ、当事者は事前に証人と打ち合わせをして良い事になっています。
期日には、宣誓の後、申請者側の主尋問、相手側の反対尋問、裁判官による随時の補充尋問があります。
本人尋問もこれに準じます。
また、文書により立証しようとする者が、離婚した相手方などから嫌がらせのために、文書の引渡しを拒んでいる場合には、裁判所に対して「文書提出命令の申立」をして、文書を裁判に提出させる事ができます。
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、30万円以下の過料に処することができます。
民事訴訟法179条(証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
民事訴訟法180条(証拠の申出)
一 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
二 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
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