支払不能の状態 |
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↓ |
●支払不能とは、弁済できない状態が継続的であることをいいます。 |
破産申立 |
破産申立書
↓
地方裁判所
↓
意見聴取書 |
↓ |
●破産申立の際に提出する書類
@破産申立書
A陳述書
B債権者一覧表
C財産目録
D同時廃止の上申書
E戸籍謄本
F住民票など。
●提出先は債務者の住所地を管轄する地方裁判所になります。
●破産申立の費用
@収入印紙代
A予納金
●意見聴取書が裁判所より、債権者に送付されます。
●必要があれば、債権者に破産申立をした旨の通知をします。
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審尋 |
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↓ |
●破産申立の内容について、裁判官から口頭で質問を受けます。
支払不能状態にあるかを判断します。 |
破産宣告/同時廃止の決定 |
同時廃止
若しくは
同時廃止でない場合
↓
破産管財人の選任
↓
債権者集会
↓
処分・換金
↓
配当 |
↓ |
●破産者にめぼしい財産がない場合は、破産宣告と同時に破産手続の廃止(同時廃止)の決定がなされます。
●破産者の一定の財産がある場合は、破産管財人が選任されます。
債務者の財産は破産財団と呼ばれ、処分・換金されて、債権額に応じて債権者に平等に分配され、破産終結決定で破産手続は終了します。
●破産者になると、資格の取得ができないなどの一定の制限を受けます。
ただし、戸籍に記載されたり、選挙権が停止されたりすることはありません。 |
官報への破産者の公告 |
↓
2週間後
↓ |
↓ |
●破産者は官報に公告されます。
●2週間以内に高等裁判所へ抗告がないと、破産は確定します。 |
破産の確定 |
↓
1ヶ月以内
↓ |
↓ |
●破産宣告、同時廃止決定が確定してから1ヶ月以内に免責の申立をしなければなりません。
●同士廃止でない場合は、裁判所の破産終結決定までに、免責の申立をします。 |
免責の申立 |
免責申立書
↓
地方裁判所
↓
陳述書 |
↓ |
●免責申立の際に提出する書類
@免責申立書
A住民票
B債権者一覧表
●免責申立の費用
●住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
●審尋期日の通知があり、その際陳述書の提出が求められます。
陳述書は免責申立と同時に提出する場合もあります。 |
審尋 |
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↓ |
●裁判所から呼び出しがあり、免責申立の内容について、裁判官から質問を受けます。
●審尋期日から1ヶ月以上の免責異議期間があります。 |
免責の決定 |
公告
↓
2週間後
↓ |
↓ |
●官報に公告される。
●公告から2週間以内に免責の決定に対する抗告がなければ、免責は確定します。 |
免責の確定/免責不許可(*) |
●債務の支払い義務がなくなります。
●公私の資格制限など破産者の不利益から解放されます。 |