サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
給与所得者等再生とは
給与所得者等再生手続が利用できる人は、住宅ローンを除く負債が3,000万円を超えない個人で、給与又は給与に類する定期的な収入を得る見込があり、かつその額の変動の幅が小さいと見込まれる場合です。
給与所得者等再生は、民事再生の特則である小規模個人再生のさらに特則ともいえるもので、この給与所得者等再生を利用できる人は民事再生や小規模個人再生も利用できます。
給与所得者等再生が小規模個人再生と異なる点は、次になります。
@再生計画の成立のための債権者の決議は不要で、裁判所の意見聴取でよいとされています。
A可処分所得に応じて最低弁済基準が定められています。
給与所得者などの安定収入の見込がある債務者は、その収入から最低生活費を引いた可処分所得に基づいた弁済計画案を提出し、債権者の決議なしに裁判所の認可を得て再生する手続ということです。
給与所得者等再生は、地方裁判所に民事再生開始の申立をする際「給与所得者等再生を行うことを求める」旨の申述をします。
スポンサードリンク
|