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自己破産の費用
自己破産を申し立てるために必要な費用として、次のものがあります。
@収入印紙
600円
A予納金
裁判所に破産手続してもらうための費用の事です。
原則として、破産申立の際には、裁判所に予納金を支払う必要があります。
予納金の額は裁判所によって異なりますが、同時廃止の場合であれば2万円から3万円、破産管財人が選任される場合には負債総額に応じてですが、50万円以上が必要になります。
B予納郵券
4,000円
免責を申し立てるための費用として、次のものがあります。
@収入印紙
300円
A予納金
B予納郵券
ABは地方裁判所によって異なります。
東京地裁の場合は、ABは不用です。
破産管財人が選任されるような場合について、予納金を準備できないときは、とりあえず用意できる金額を予納金の一部として裁判所に納め、一応破産事件として受理してもらい、予納金を全額用意できた時点で破産宣告をしてもらうこともできるようです。
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