サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
免責手続中の強制執行
裁判実務では、免責手続中の債権者による強制執行を認めています。
強制執行できるのは、同時廃止の場合です。
その場合、破産者は、訴訟提起をしたり、強制執行手続を行おうとしている業者に対して、すでに裁判所で破産宣告と同時廃止決定が出ていることを決定正本の写しを送付するなどして通知し、訴訟や強制執行の申立を取下げるよう交渉してみます。
破産宣告と同時廃止決定がなされ、免責手続き中であれば、業者は申立を取下げる可能性は高いです。
判決を取って強制執行をしてきた場合には、破産申立をした裁判所に対して免責決定を早める旨の上申書を提出して、免責を早めてもらう方法もあります。
破産宣告から免責までの間になされた強制執行については、強制執行はできるものの、免責が確定したら不当利得として返還請求できると考えられてきました。
しかし、最高裁では、同時廃止で免責手続中の強制執行についての事件で、「債権者は破産債権に基づいて適法に強制執行を実施することができ、免責の決定が確定したとしてもその効力が遡及することを認める趣旨の規定はなく、右弁済が法律上の原因を失うに至るとする理由はなく、債務者からの不当利得返還請求はできない」と判旨しました。
債務者に財産がある場合には、破産宣告と同時に破産管財人が選任されます。
破産者の財産は破産管財人の手に委ねられることになります。
この場合、債権は破産手続にしたがって処理されることになり、債権者は破産手続外で個別の債権を行使することができなくなります。
破産宣告後に、債権者は差押をすることはできませんし、破産宣告前になされた差押もその効力を失います。
スポンサードリンク
|