サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
無断で自分名義で借金
友人に無断で健康保険証を持ち出されて、自分名義で貸金業者から借金をされた場合、原則として、支払義務はありません。
名義を不正に使用されただけですから、契約の当事者とはならず、その友人が支払義務を負います。
貸金業者の取立に対しては、事情を説明するとともに、全ての貸金業者に対して、事情を説明した内容証明郵便による通知書を出します。
貸金業者は、それでも取立てを止めないでしょうから、貸金業者に対して債務不存在の訴訟を提起する必要が出てきます。
スポンサードリンク
|